産業用ロボット 特別教育(研修)の手配まとめ|教示・検査の法定教育を導入とセットで

Smartmart編集部 2026-06-15 更新

産業用ロボットを導入したら、操作・保守の担当者には法定の特別教育(労働安全衛生法・安衛則36条/教示等・検査等)が必要です。Smartmartは、導入したロボットの特別教育の手配相談に、導入・レンタルとセットで対応します。集合・オンライン・出張のどれが現場に合うか、提供事業者の選択肢からご提案。「まず何が必要か」の整理だけでも歓迎です。

Smartmartができること — 産業用ロボット特別教育の手配をまるごとサポート

産業用ロボットを導入したら、操作・保守にあたる方には法令で定められた特別教育(特別教育修了)が必要です。とはいえ「どこで受ければいいのか」「自社の現場で実技までやれるのか」「導入とどう段取りすればいいのか」——Smartmartは導入・レンタルとセットで、特別教育の手配相談に乗る窓口です。

Smartmartができること(無料相談から)

  • 特別教育の手配相談:導入した(する)ロボットに合わせて、教示等/検査等のどちらが必要か、何名が対象かの整理からご相談いただけます。
  • 提供事業者の手配:労働基準協会・登録教習機関・ロボットメーカー/SIerの講習など、受講先の選択肢を一緒に検討します。集合・オンライン・出張(事業場での実施)のいずれが現場に合うかも含めてご案内します。
  • 出張・実技の段取り:実技は導入した実機を使って事業場で行うのが基本です。メーカー・ディーラーと相談しながら、現場での実施の段取りをお手伝いします。
  • 導入・レンタルとセットで:機種のレンタルリース・購入と特別教育の手配をまとめて進められます。「導入はこれから」という段階のご相談も歓迎です。
  • 育成・運用まで:操作者を継続的に育てたい場合は、ロボット人材の育成代行(顧問制度.com)もご紹介できます。

ご相談の流れ:①ページ下部のフォーム・電話でご連絡 → ②導入機種・対象人数・希望時期を無料ヒアリング → ③受講方法(集合/オンライン/出張)と提供事業者の選択肢、費用感をご提案 → ④導入・レンタルとあわせて段取り。料金・実施日程は提供事業者・機関によって異なるため、現場に合わせてお見積もり・ご確認のうえご案内します。

産業用ロボットの特別教育とは(法令上の位置づけ)

産業用ロボットの特別教育は、労働安全衛生法第59条第3項および労働安全衛生規則(安衛則)第36条に基づく、事業者に義務づけられた安全教育です。安衛則第36条では、危険・有害な業務に労働者を就かせるときに特別教育を行うべき業務が列挙されており、産業用ロボットについては次の2区分が定められています。

  • 教示等の業務(安衛則第36条第31号):マニピュレータの動作の順序・位置・速度の設定、変更、確認などの「教示(ティーチング)」等の業務
  • 検査等の業務(安衛則第36条第32号):産業用ロボットの検査、修理、調整(教示等を除く)やこれらの結果の確認の業務

これらの業務に労働者を就かせる事業者は、対象者にあらかじめ特別教育を受けさせる必要があります。なお、教育科目・時間は厚生労働省告示の安全衛生特別教育規程で定められています。運転中の可動範囲内で行う作業や、それに付随する作業が対象です。詳しくは厚生労働省・都道府県労働局の案内、所轄の労働基準監督署にご確認ください。

対象となる「産業用ロボット」の範囲や、いわゆる協働ロボットの扱い(駆動用原動機の定格出力が小さいものの除外規定など)については個別判断が必要な場合があります。導入機種ごとに必要な区分が変わるため、判断に迷う場合はご相談ください。

特別教育の科目と時間(教示等・検査等)

特別教育の科目と時間は安全衛生特別教育規程で定められています。代表的な「教示等の業務」の場合、学科に加えて操作・教示の実技が含まれます。実技は導入した実機を使い、メーカー・ディーラーと相談のうえ事業場で実施するのが基本です。

区分学科実技
教示等の業務(安衛則36条31号)産業用ロボットに関する知識 2時間/教示等の作業に関する知識 4時間/関係法令 1時間(計7時間)操作の方法 1時間以上/教示等の作業の方法 2時間以上
検査等の業務(安衛則36条32号)産業用ロボットに関する知識/検査等の作業に関する知識/関係法令操作の方法/検査等の作業の方法(実機による実技)

※上表は安全衛生特別教育規程に基づく代表的な構成です。教示等の業務の学科は合計7時間が一般的で、これに操作1時間以上・教示2時間以上の実技が加わります。検査等の業務は教示等の科目に検査の知識・実技を加えた内容で行われます。具体的な実施科目・時間割・実技の進め方は、実施機関・事業者によって異なりますので、受講先にご確認ください。

誰が受けるべきか

産業用ロボットを導入したら、次のような方は特別教育の対象になります。導入時に「誰が操作・保守を担当するか」を整理し、対象者をまとめて受講させるのが効率的です。

  • ロボットの教示(ティーチング)を行う方:動作の設定・変更・確認を行う操作担当者 → 教示等の業務の特別教育
  • ロボットの検査・修理・調整を行う方:保守・メンテナンス担当者 → 検査等の業務の特別教育

導入後に現場で実機を操作・保守する担当者は、原則として特別教育の修了が必要になります。新しく担当者が増えたとき、機種を入れ替えたときにも対象が発生し得ます。誰にどの区分が必要かの整理からお手伝いしますので、お問い合わせください。

受講方法(集合・オンライン・出張/社内実施)

特別教育の受講方法には主に次のパターンがあります。学科はオンラインや集合で受けられる場合がありますが、実技は実機を用いるため事業場での実施になることが多い点に注意が必要です。

  1. 集合(外部講習):労働基準協会・登録教習機関・メーカー/SIerの会場で受講する方法。学科を中心に開催されます。
  2. オンライン(学科):学科部分をオンラインで受講できる場合があります。実技は別途実機での実施が必要です。
  3. 出張・社内実施:講師・事業者が現場に来て、導入した実機を使い学科・実技を事業場で行う方法。複数名をまとめて受講させやすく、実機での実技と相性が良い形態です。

どの方法が現場に合うかは、対象人数・導入機種・スケジュールによって変わります。Smartmartでは導入・レンタルの段取りとあわせて、受講方法と提供事業者の選択肢をご提案します。

費用相場の考え方

特別教育の受講費用は、受講方法(集合・オンライン・出張)・実施機関・対象区分(教示等/検査等)・受講人数によって大きく変わります。一般的な集合形式の学科では、テキスト・消費税込みで一人あたり1万円台で案内されている例があります(実施機関により異なります)。

費用を左右する主な要素

  • 区分:教示等か検査等か(検査等は科目・時間が増えるのが一般的)
  • 受講方法:集合・オンラインか、講師が来る出張・社内実施か
  • 人数:まとめて受講させると一人あたりを抑えやすい
  • 実技の段取り:実機・会場・講師の手配(出張実技は別途費用が生じる場合あり)

※上記はあくまで考え方の目安です。正確な料金・開催日程は提供事業者・機関によって異なるため、現場の条件をうかがったうえでお見積もり・ご案内します。導入機種・人数が決まっていれば、より具体的な費用感をお出しできます。

導入・レンタル・育成とあわせて進める

特別教育は「ロボットを安全に使い始める」ための入口です。Smartmartでは、特別教育の手配を導入・運用の各ステップとあわせて進められます。

「導入と特別教育をまとめて段取りしたい」「まず何が必要か整理したい」——どの段階からでもご相談いただけます。

よくある質問

A
事業者の義務です。労働安全衛生法第59条第3項および労働安全衛生規則第36条に基づき、産業用ロボットの教示等の業務(36条31号)・検査等の業務(36条32号)に労働者を就かせる事業者は、対象者にあらかじめ特別教育を受けさせる必要があります。科目・時間は安全衛生特別教育規程で定められています。詳細は所轄の労働基準監督署等にご確認ください。
A
教示等は、マニピュレータの動作の順序・位置・速度の設定や変更、確認といった「教示(ティーチング)」等の業務です(安衛則36条31号)。検査等は、産業用ロボットの検査・修理・調整やその結果の確認の業務です(同32号)。導入機種や担当者の役割によって必要な区分が変わるため、整理からご相談いただけます。
A
学科部分はオンラインや集合形式で受講できる場合があります。一方、実技は導入した実機を用いるため、事業場での実施になることが多い点にご注意ください。集合・オンライン・出張(社内実施)のどれが現場に合うかも含めてご案内します。
A
受講方法(集合・オンライン・出張)・実施機関・対象区分・受講人数によって変わります。集合形式の学科ではテキスト・消費税込みで一人あたり1万円台で案内されている例がありますが、正確な料金・日程は提供事業者・機関によって異なります。現場の条件をうかがったうえでお見積もりします。
A
導入後に実機を操作・保守する担当者が対象です。教示(ティーチング)を行う操作者は教示等の業務、検査・修理・調整を行う保守担当者は検査等の業務の特別教育が必要になります。導入時に対象者をまとめて整理し、受講の段取りをするのが効率的です。誰にどの区分が必要かの整理からお手伝いします。

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