ドローンの機体認証・点検整備ガイド|航空法の制度を一次情報で解説

Smartmart編集部 2026-06-12 更新

ドローン(無人航空機)には、産業用ロボットと違い航空法に基づく明確な認証・記録の制度があります。
2022年12月施行の改正航空法で、機体認証・型式認証・操縦者技能証明・飛行日誌の枠組みが整備されました。
本ガイドは、どの飛行で何が必要になるかを国土交通省の公開情報で整理します。

改正航空法(2022年12月施行)で何が変わったか

ロボット全般に国の「車検」制度はありませんが、ドローン(無人航空機)は例外的に、航空法に基づく機体認証・型式認証・操縦者技能証明・飛行日誌という公的な枠組みを持っています。これは、有人地帯の上空を含む高度な飛行(いわゆるレベル4飛行)を可能にするために、2022年12月施行の改正航空法で整備されたものです。

ポイントは「すべてのドローンに一律で必要」ではなく、どのような飛行(特定飛行か、どのカテゴリーか)を行うかによって必要なものが変わるという点です。

登録制度の前提

2022年6月20日施行で無人航空機の登録制度が創設され、規制対象の重量も従来の200g以上から100g以上に拡大されました。機体認証等を検討する前に、まず機体登録が前提になります。

機体認証と型式認証

機体認証は、無人航空機が安全基準に適合していること(設計・製造過程・現状)を国が検査して認める制度です。型式認証は、量産される同一型式についてまとめて設計・製造過程の基準適合性を認証する制度で、これがあると個別の機体認証手続きが簡略化されます。

区分主な位置づけ有効期間
第一種機体認証立入管理措置を講じずに行う特定飛行(カテゴリーⅢ=有人地帯上空の目視外飛行=レベル4相当)を目的とする機体向け1年
第二種機体認証上記以外の特定飛行に用いる機体向け3年

出典:国土交通省「航空:機体認証等」、レベル4飛行に向けた制度整備に関する公開資料。費用・検査要領は国土交通省の最新案内をご確認ください(金額は本ページでは断定しません)。

操縦者技能証明(一等・二等)

2022年12月施行の改正航空法で、ドローンを飛行させるために必要な知識・能力を証明する国家資格として無人航空機操縦者技能証明が創設されました。

  • 一等 — 立入管理措置を講じない特定飛行(カテゴリーⅢ=レベル4飛行)に必要
  • 二等 — 立入管理措置を講じて行う特定飛行(カテゴリーⅡ)などで活用

登録講習機関での講習と指定試験機関での試験を経て取得します。機体認証と技能証明を組み合わせることで、従来は個別許可・承認が必要だった飛行の一部が簡略化されます。

出典:国土交通省 公開資料、無人航空機操縦者技能証明制度の案内。資格費用は講習機関により異なるため、本ページでは金額を断定しません。

飛行日誌・整備記録の義務

特定飛行を行う者は、飛行日誌を作成し、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく記載することが義務付けられています。飛行日誌は次の3つの記録から構成されます。

  • 飛行記録 — 日時、経路、飛行時間、不具合の発生と対応 など
  • 日常点検記録 — 飛行前の機体・バッテリー・プロペラ等の点検結果
  • 点検整備記録 — 定期点検、部品交換、修理・改造の履歴

つまりドローンでは、産業用ロボットと違い点検整備の記録そのものが法令上明確に求められるのが特徴です。この記録は、安全運航の基礎であると同時に、保険の付保・事故対応でも重要な裏付けになります。

出典:国土交通省 無人航空機(ドローン等)の飛行に係る航空法等の改正に関する公開資料。

業務利用での注意

点検・配送・測量などの業務でドローンを運用する場合、機体登録・必要な認証・技能証明・飛行日誌の整備が前提になります。要否は飛行の種類で変わるため、国土交通省の案内で自社の飛行が該当するかを確認してください。

認証・点検と保険の関係

ドローンは落下・接触のリスクがあり、対人・対物の賠償責任が大きくなりやすいため、保険の重要性が高い領域です。機体認証・技能証明・整備記録が整っていることは、保険の引受や条件にプラスに働くことがあります。

Smartmartでは、ドローンのレンタル・中古販売・点検整備に加えて、ドローン保険の比較情報も提供しています。「機体を用意する→点検・記録を整える→保険で備える」の流れでご相談ください。

Smartmartのサポート

ドローンのレンタル中古販売・点検整備・修理に対応。業務での運用を見据えた機種選定や点検計画もご相談いただけます。

よくある質問

A
いいえ。機体認証は、立入管理措置を講じずに行う特定飛行(レベル4相当)などを行う場合に必要になるもので、飛行の種類によって要否が変わります。まず100g以上の機体は登録が前提となり、その上で行う飛行に応じて認証・技能証明・飛行日誌が求められます。
A
第一種は立入管理措置を講じない特定飛行(カテゴリーⅢ=有人地帯上空の目視外飛行)を目的とする機体向けで有効期間は1年、第二種はそれ以外の特定飛行向けで有効期間は3年です。
A
一等はレベル4飛行(立入管理措置を講じない特定飛行)に必要な国家資格、二等は立入管理措置を講じて行う特定飛行などで活用される資格です。登録講習機関の講習と指定試験機関の試験を経て取得します。
A
特定飛行を行う者は、飛行・整備・改造などの情報を飛行日誌に遅滞なく記載することが義務付けられています。飛行記録・日常点検記録・点検整備記録の3つから構成されます。
A
機体認証の検査費用や技能証明の講習・試験費用は、機体・講習機関により異なります。本ページでは金額を断定せず、国土交通省および各講習機関の最新の案内をご確認いただくことをおすすめします。
A
中古機でも、行う飛行に応じて登録・必要な認証・整備記録の整備が必要です。機体の整備状態の確認と、点検整備記録の継続が重要になります。Smartmartでは点検整備・修理を含めてサポートします。

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